帰化の条件 |  |
引き続き5年以上日本に住所を有すること
ただし以下の場合は例外
日本国民であった者の子(養子を除く)で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有する者

日本で生まれた者で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有し、又はその父若しくは母(養子を除く)が日本で生まれたもので現に日本に住所を有するもの

引き続き10年以上日本に居所を有する者で現に日本に住所を有する者

日本国民の配偶者たる外国人で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有し、かつ、現に日本に住所を有する者

日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から3年を経過し、かつ、引き続き1年以上日本に住所を有する者

日本国民の子で(養子を除く)で日本に住所を有する者

日本国民の養子で引き続き1年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時本国法により未成年であったもの

日本の国籍を失った者(日本に帰化した後日本の国籍を失った者を除く)で日本に住所を有するもの

日本に生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者でその時から引き続き3年以上日本に住所を有するもの
20歳以上で本国法によって能力を有すること
素行が善良であること
自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること
国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと
日本国憲法施行の日以降において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと
作成しなければならない書類 |  |
帰化許可申請書
親族の概要を記載した書面
帰化の動機書
生計の概要を記載した書面
履歴書
事業の概要を記載した書面
宣誓書
自宅勤務先等付近の略図
提出する書類 |  |
本国法によって能力を有することの証明書
韓国では家族関係登録証明書、台湾では戸籍謄本がこれにあたります。ただし国によって
は、こういった証明書を発行してないところもあり、その場合の取扱いについては、法務局で
相談する必要があります。
在勤および給与証明書、最終学校の卒業証明書、中退証明書、在学証明書
国籍を証明する書面
次のうちのどれかを用意します。その場合、翻訳者を明示した翻訳文を添付します。

国籍証明書

国籍の離脱または喪失証明書
身分関係を証する書面
外国人登録済証明書
納税証明書
法定代理人の資格を証する書面
会社の登記簿謄本
預貯金の現残高証明書、有価証券保有証明書、不動産の登記簿謄本
運転記録証明書
運転免許証や資格証明書の写し
確定申告書控えの写し
その他法務局の担当係官から指示されたものがあれば、用意します。
書類の提出先 |  |
帰化申請書類は、申請者の住所地を管轄する法務局、地方法務局の国籍課又は戸籍課
に提出します。
帰化申請サポート料金表 |  |
給与所得者(会社員) | 132,000円(税込み) |
事業所得者(自営業、会社役員) | 165,000円(税込み) |
同居家族 | 1名につき44,000円(税込み) |
| 15歳未満は半額 |