在留資格の更新 |
日本に在留する外国人が今ある在留資格の在留期間経過後も引き続き本邦に滞在しよ
うとする場合には、在留期間の更新をしなければなりません。在留期間の更新が認めら
れるには、在留資格該当性と期間更新を認めるに足りる相当な理由が必要とされていま
す。
在留期間更新の許可申請は、居住地を管轄する地方入国管理局へ出頭して行います。
外国人ののビザ申請代行します。お気軽にお問い合わせください。ビザサポート北九州 運営:谷岡行政書士事務所 |
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