在留資格とは

  
外国人が日本に適法に在留するためには、在留資格を持って在留することが必要です。
 
よく日本に在留する外国人について「ビザがない」とか「ビザが切れた」などということが
 
ありますが、ここでいう「ビザ」とは正確には「在留資格」のことを指していることになります。
 
入管は、外国人が日本で行おうとする活動や身分・地位に着目して、日本が受け入れる 
 
ことができる外国人の活動を類型化し、在留資格として定めています。
 
外国人はいずれかの在留資格に該当しないと日本に入国できず、日本に在留を続ける
 
ためには有効な在留資格を持っていなければなりません。

在留資格の種類

 
在留資格 該当例と在留期間
外交外国政府の大使、公使、総領事、代表団構成等及びその家族
外交活動の期間
公用外国政府の大使館・領事館の職員、国際機関等から公の用務
派遣される者及びその家族
 5年,3年,1年,3月,30日又は15日
教授大学教授等 
5年,3年,1年又は3月
芸術作曲家、画家、著述家等 
5年,3年,1年又は3月
宗教外国の宗教団体から派遣される宣教師等
5年,3年,1年又は3月
報道外国の報道機関の記者、カメラマン
5年,3年,1年又は3月
高度専門職高度専門職1号イ、ロ、ハ 5年
高度専門職2号イ、ロ、ハ 無期限
経営・管理企業等の経営者・管理者
5年,3年,1年,6月,4月又は3月
法律・会計業務弁護士・公認会計士等
5年,3年,1年又は3月
医療医師、歯科医師、看護師 
5年,3年,1年又は3月
研究政府機関や私企業等の研究者
5年,3年,1年又は3月
教育中学校、高等学校等の語学教師等
5年,3年,1年又は3月
技術・人文知識・国際業務機械工学等の技術者,通訳,デザイナー,私企業の語学教師,
マーケティング業務従事者等
5年,3年,1年又は3月
企業内転勤外国の事業所からの転勤者
5年,3年,1年又は3月
介護介護福祉士
5年,3年,1年又は3月
興行俳優、歌手、ダンサー、プロスポーツ選手等 
3年,1年,6月,3月又は15日
技能外国料理の調理師、スポーツ指導者、航空機の操縦者貴金属
等の
加工職人  
5年,3年,1年又は3月
特定技能特定技能1号 1年,6月又は4月
特定技能2号 3年,1年又は6月
技能実習技能実習1号 法務大臣が指定する期間(1年を超えない範囲)
技能実習2号 法務大臣が指定する期間(2年を超えない範囲)
技能実習3号 法務大臣が指定する期間(2年を超えない範囲)
文化活動日本文化の研究者等
3年,1年,6月又は3月
短期滞在観光客、会議参加者等
90日若しくは30日又は15日以内の日を単位とする期間
留学大学,短期大学,高等専門学校,高等学校,中学校及び小学校
等の学生・生徒
法務大臣が個々に指定する期間(4年3月を超えない範囲)
研修研修生
1年,6月又は3月
家族滞在在留外国人が扶養する配偶者・子
法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲)
特定活動法務大臣が指定する特別の活動を行う者
5年,3年,1年,6月,3月又は法務大臣が個々に指定する期
間(5年を超えない範囲)

永住者法務大臣から永住の許可を受けた者(特別永住者を除く)
無期限
日本人の配偶者等日本人の配偶者・実子・特別養子
5年,3年,1年又は6月
永住者の配偶者等永住者・特別永住者の配偶者及び日本で出生引き続き在留
している実子5年,3年,1年又は6月
定住者法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居
住を認める者
5年,3年,1年,6月又は法務大臣が個々に指定する期間(5年
を超えない範囲)