在留資格とは |
外国人が日本に適法に在留するためには、在留資格を持って在留することが必要です。
よく日本に在留する外国人について「ビザがない」とか「ビザが切れた」などということが
ありますが、ここでいう「ビザ」とは正確には「在留資格」のことを指していることになります。
入管は、外国人が日本で行おうとする活動や身分・地位に着目して、日本が受け入れる
ことができる外国人の活動を類型化し、在留資格として定めています。
外国人はいずれかの在留資格に該当しないと日本に入国できず、日本に在留を続ける
ためには有効な在留資格を持っていなければなりません。
在留資格の種類 |
在留資格 | 該当例と在留期間 |
外交 | 外国政府の大使、公使、総領事、代表団構成等及びその家族 外交活動の期間 |
公用 | 外国政府の大使館・領事館の職員、国際機関等から公の用務 で派遣される者及びその家族 5年,3年,1年,3月,30日又は15日 |
教授 | 大学教授等 5年,3年,1年又は3月 |
芸術 | 作曲家、画家、著述家等 5年,3年,1年又は3月 |
宗教 | 外国の宗教団体から派遣される宣教師等 5年,3年,1年又は3月 |
報道 | 外国の報道機関の記者、カメラマン 5年,3年,1年又は3月 |
高度専門職 | 高度専門職1号イ、ロ、ハ 5年 高度専門職2号イ、ロ、ハ 無期限 |
経営・管理 | 企業等の経営者・管理者 5年,3年,1年,6月,4月又は3月 |
法律・会計業務 | 弁護士・公認会計士等 5年,3年,1年又は3月 |
医療 | 医師、歯科医師、看護師 5年,3年,1年又は3月 |
研究 | 政府機関や私企業等の研究者 5年,3年,1年又は3月 |
教育 | 中学校、高等学校等の語学教師等 5年,3年,1年又は3月 |
技術・人文知識・国際業務 | 機械工学等の技術者,通訳,デザイナー,私企業の語学教師, マーケティング業務従事者等 5年,3年,1年又は3月 |
企業内転勤 | 外国の事業所からの転勤者 5年,3年,1年又は3月 |
介護 | 介護福祉士 5年,3年,1年又は3月 |
興行 | 俳優、歌手、ダンサー、プロスポーツ選手等 3年,1年,6月,3月又は15日 |
技能 | 外国料理の調理師、スポーツ指導者、航空機の操縦者貴金属 等の加工職人 5年,3年,1年又は3月 |
特定技能 | 特定技能1号 1年,6月又は4月 特定技能2号 3年,1年又は6月 |
技能実習 | 技能実習1号 法務大臣が指定する期間(1年を超えない範囲) 技能実習2号 法務大臣が指定する期間(2年を超えない範囲) 技能実習3号 法務大臣が指定する期間(2年を超えない範囲) |
文化活動 | 日本文化の研究者等 3年,1年,6月又は3月 |
短期滞在 | 観光客、会議参加者等 90日若しくは30日又は15日以内の日を単位とする期間 |
留学 | 大学,短期大学,高等専門学校,高等学校,中学校及び小学校 等の学生・生徒 法務大臣が個々に指定する期間(4年3月を超えない範囲) |
研修 | 研修生 1年,6月又は3月 |
家族滞在 | 在留外国人が扶養する配偶者・子 法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲) |
特定活動 | 法務大臣が指定する特別の活動を行う者 5年,3年,1年,6月,3月又は法務大臣が個々に指定する期 間(5年を超えない範囲) |
永住者 | 法務大臣から永住の許可を受けた者(特別永住者を除く) 無期限 |
日本人の配偶者等 | 日本人の配偶者・実子・特別養子 5年,3年,1年又は6月 |
永住者の配偶者等 | 永住者・特別永住者の配偶者及び日本で出生し引き続き在留 している実子5年,3年,1年又は6月 |
定住者 | 法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居 住を認める者 5年,3年,1年,6月又は法務大臣が個々に指定する期間(5年 を超えない範囲) |