高度専門職とは |
高度専門職とは高度外国人材の受け入れを促進するため、高度外国人材について
ポイント制を活用した出入国管理上の優遇措置を講ずる制度です。
高度専門職1号の在留資格は就労資格の決定の対象となる範囲の外国人の中で、
学歴、職歴、年収等の項目毎にポイントを付け、そのポイントの合計が一定点数以上
に達した方に許可されます

本邦の公私の機関との契約に基づいて行う研究、研究の指導又は教育をする活動

本邦の公私の機関との契約に基づいて行う自然科学又は人文化学の分野に属する
知識又は技術を要する業務に従事する活動

本邦の公私の機関において事業の経営を行い又は管理に従事する活動
出入国管理上の優遇措置

1.複合的な在留活動の許容
通常、外国人の方は、許可された1つの在留資格で認められている活動しか
できませんが、高度外国人材は、複数の在留資格にまたがるような活動を行う
ことができます
2.在留期間「5年」の付与
高度外国人材に対しては、法律上の最長の在留期間である5年が付与されます
3.在留歴に係る永住許可要件の緩和
永住許可を受けるためには、原則として引き続きき10年以上日本に在留している
ことが必要ですが、高度外国人材としての活動を引き続き3年間行っている場合や、
高度外国人材の中でも特に高度と認められる方(80点以上)の方)については高度
外国人材としての活動を引き続き1年間行っている場合に永住許可の対象となります
4.配偶者の就労
配偶者としての在留資格を持って在留する外国人が、在留資格「教育」、「技術・人文知識・
国際業務」などに該当する活動を行おうとする場合には、学歴、職歴などの一定の要件を
満たし、これらの在留資格を取得する必要がありますが、高度外国人材の配偶者の場合
は、学歴、職歴などの要件を満たさない場合でも、これらの在留資格「に該当する活動を
行うことができます
5.一定の条件の下での親の帯同
現行制度では、就労を目的とする在留資格で在留する外国人の親の受入れは認められ
ませんが、①高度外国人材又はその配偶者の7歳未満の子(養子を含む)を養育する場合
②高度外国人材の妊娠中の配偶者又は妊娠中の高度外国人材本人の介助等を行う場合
については、一定の要件の下で高度外国人材又はその配偶者の親(養親を含む)の入国、
在留が認められます

①高度外国人材の世帯年収が800万円以上であること
②高度外国人材と同居すること
③高度外国人材又はその配偶者のどちらかの親に限ること
6.一定の条件の下での家事使用人の帯同
外国人の家事使用人の雇用は、在留資格「経営・管理」、「法律・会計業務」等で在留する
一部の外国人に対してのみ認められるところ、高度外国人材については、一定の要件の
下で外国人の家事使用人を帯同することが認められます

①外国で雇用していた家事使用人を引き続き雇用する場合の条件(入国帯同型)




に1年以上当該高度外国人材に雇用されていた者であること

に1年以上当該高度外国人材に雇用され、かつ、当該高度外国人材が本邦へ入国後
引き続き当該高度外国人材又は当該高度外国人材が本邦入国前に同居していた親族
に雇用されている者であること

②①以外の家事使用人を雇用する場合(家庭事情型)




従事することができない配偶者を有すること)が存在すること
7.入国、在留手続きの優先処理
入国事前審査に係る申請については、申請受理から10日以内を目途
在留審査に係る申請については、申請受理から5日以内を目途

a.高度専門職1号の活動と併せてほぼ全ての就労資格の活動を行うことできる
b.在留期間が無期限になる
c.上記3から6までの優遇措置が受けられる
*高度専門職2号は高度専門職1号の活動を3年以上行っていた方が対象