留学生のアルバイト |
「留学」の在留資格の目的からすれば、アルバイトは報酬を受ける目的の活動として、
資格外活動の許可を受けなければなりません。 留学生のアルバイトについては、以下
の運用がなされています。

研究生及び聴講生についても同様に1週間につき28時間以内の範囲で包括的にアル
バイトを認める。夏季休暇、冬期休暇、春期休暇の期間中は1日8時間以内の範囲で
包括的にアルバイトを認める。

風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律2条に定める「風俗営業」の営業
所など、風俗関連の業種(バー、キャバレー、など客席に同席してサービスする業種、
店内の照明が10ルクス以下の喫茶店、バー、ソープランド、アダルトショップ、ラブホ
テルなど性風俗に関する業種、パチンコ屋、マージャン屋のような業種)で働くことは
禁止されています。