留学生のアルバイト

 
「留学」の在留資格の目的からすれば、アルバイトは報酬を受ける目的の活動として、
 
資格外活動の許可を受けなければなりません。 留学生のアルバイトについては、以下
 
の運用がなされています。
 
大学の正規生及び専修学校の専門課程の学生については1週間につき28時間以内
 
 研究生及び聴講生についても同様に1週間につき28時間以内の範囲で包括的にアル
 
 バイトを認める。夏季休暇、冬期休暇、春期休暇の期間中は1日8時間以内の範囲で
 
 包括的にアルバイトを認める。
 
また、アルバイトに業種についても制限があります。認められた時間内であっても、
 
 風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律2条に定める「風俗営業」の営業
 
 所など、風俗関連の業種(バー、キャバレー、など客席に同席してサービスする業種、
 
 店内の照明が10ルクス以下の喫茶店、バー、ソープランド、アダルトショップ、ラブホ
 
 テルなど性風俗に関する業種、パチンコ屋、マージャン屋のような業種)で働くことは
 
 禁止されています。