外国人を雇用する際の注意点 |

外国人を雇用する際には在留カードの確認をして下さい。在留カードには顔写真、名前、
国籍、生年月日、在留資格、在留期限などがかかれています。
その中でも重要なのは在留資格です。外国人が日本で働くには職種に制限があります。
在留資格が「留学」の場合は就労ビザへ変更しなければなりません(留学生をアルバイト
で雇用する場合を除く)その際、外国人が日本の大学や専門学校もしくは母国の大学で
学んできたものと関連する職種または業務内容でなければ就労ビザの許可が取得できま
せん。また在留資格が「技術・人文知識・国際業務」の場合、就労ビザではありますがその
在留資格がどのような職種で許可されているのか確認しなければなりません。
在留資格が「日本人の配偶者等」、「永住者」、「永住者の配偶者等」、「定住者」の場合は
就労制限がないので、どのような職種でも働くことができます。
次に雇用契約書についてですが、雇用契約をする際には外国人がしっかり理解できるよう
にわかりやすく説明しましょう。できれば外国人が理解できる言語の雇用契約書にしたほう
がいいと思います。
そして、実際に外国人を雇用した場合(または退職した場合)には公共職業安定所(ハロー
ワーク)へ届出をすることが義務づけられています。雇入れ時は翌月10日まで、退職時に
は10日以内に届け出なければいけません。
社会保険などの手続きも日本人と同様に行います。

日本人にとっては常識的なことでも外国人にとってはそうではないこともあります。
外国人を雇用するうえで文化の違いや習慣の違いは職場でのトラブルに発展することが
あります。日本で働くのだからといって日本人のやりかたを押し付けてばかりいては、せっ
かく外国人を雇用した意味がなくなるのではないでしょうか。雇用した側も相手の国の文化
や国民性を理解するように努めなければならないと思います。そのうえで仕事を教える際
には、日本でのやり方はこうなんだと教えてあげたらいいのではないでしょうか。
とはいえ、日本で仕事をし生活していくうえでのマナーは、しっかり教えてあげましょう。

在留資格には有効期限があります。就労系の在留資格で代表的な「技術・人文知識・国際
業務」の在留期限は、3ヵ月、1年、3年、5年のいづれかです。
在留期限が過ぎると不法滞在になりますので雇用した外国人の在留期限はしっかり管理
しましょう。