新しい在留資格『特定技能』とは


2019年4月より新たな外国人材の受入れとして在留資格『特定技能』が創設されます。
在留資格『特定技能』は「特定技能1号」と「特定技能2号」の2種類があります。

「特定技能1号」:特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能
を要する業務に従事する外国人向けの在留資格

「特定技能2号」:特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国
人向けの在留資格

「特定技能1号」の特定産業分野
 介護,ビルクリーニング,素形材産業,産業機械製造業,電気・電子情報関連産業,建設
造船・舶用工業,自動車整備,航空,宿泊,農業,漁業,飲食料品製造業,外食業

「特定技能2号」の特定産業分野
建設、造船・舶用工業

「特定技能1号」
在留期間・・・・・1年、6か月、4か月ごとの更新で通算で上限5年まで
技能水準・・・・・技能試験あり(技能実習2号を修了した外国人は試験免除)
日本語能力・・・生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認(技能実習2号を修了した外国人は試験等免除) 
家族の帯同・・・基本的に認められない
受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象
 
「特定技能2号」
在留期間・・・・・3年、1年、6か月ごとの更新 上限なし
技能水準・・・・・技能試験あり
日本語能力・・・試験等での確認は不要
家族の帯同・・・要件を満たせば可能(配偶者、子)
受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象外


外国人本人の要件
18歳以上であること
技能試験及び日本語試験に合格していること(技能実習2号を良好に修了した外国人は免除)
特定技能1号で通算5年以上在留していないこと
保証金を徴収されていないこと又は違約金を定め る契約を締結していないこと
自らが負担する費用がある場合,内容を十分に理 解していることなど

 

特定産業分野と従事業務


介護身体介護等(利用者の心身の状況に応じた入浴,食事,排せつの介助等)のほか,
これに付随する支援 業務(レクリエーションの実施,機能訓練の補助等)
(注)訪問系サービスは対象外
ビルクリーニング建築物内部の清掃
素形材産業・鋳造 ・金属プレス加工 ・仕上げ ・溶接 ・鍛造 ・工場板金 ・機械検査 ・ダイカスト ・めっき ・機械保全 ・機械加工 ・アルミニウム陽極酸化処理 ・塗装
産業機械製造業・鋳造 ・塗装 ・仕上げ ・電気機器組立て ・溶接 ・鍛造 ・鉄工 ・機械検査 ・プリント配線板製造 ・工業包装 ・ダイカスト ・工場板金 ・機械保全 ・プラスチック成形 ・機械加工 ・めっき ・電子機器組立て ・金属プレス加工
電気・電子情報関連産業・機械加工 ・仕上げ ・プリント配線板製造 ・工業包装 ・金属プレス加工 ・機械保全 ・プラスチック成形 ・工場板金 ・電子機器組立て ・塗装 ・めっき ・電気機器組立て ・溶接
建設・型枠施工 ・土工 ・内装仕上げ/表装 ・左官 ・屋根ふき ・コンクリート圧送 ・電気通信 ・トンネル推進工 ・鉄筋施工 ・建設機械施工 ・鉄筋継手
造船・舶用工業・溶接 ・仕上げ ・塗装 ・機械加工 ・鉄工 ・電気機器組立て
自動車整備・自動車の日常点検整備,定期点検整備,分解整備
航空・空港グランドハンドリング(地上走行支援業務,手荷物・貨物取扱業務等) ・航空機整備(機体,装備品等の整備業務等)
宿泊・フロント,企画・広報,接客,レストランサービス等の宿泊サービスの提供
農業・耕種農業全般(栽培管理,農産物の集出荷・選別等) ・畜産農業全般(飼養管理,畜産物の集出荷・選別等)
漁業・漁業(漁具の製作・補修,水産動植物の探索,漁具・漁労機械の操作,水産動植物の採捕,漁獲物の処 理・保蔵,安全衛生の確保等) ・養殖業(養殖資材の製作・補修・管理,養殖水産動植物の育成管理・収獲(穫)・処理,安全衛生の確保 等)
飲食料品製造業・飲食料品製造業全般(飲食料品(酒類を除く)の製造・加工,安全衛生)
外食業・外食業全般(飲食物調理,接客,店舗管理)
 

外国人の受入れの流れ

 
海外から来日する外国人の場合
    
技能実習2号を良好に
終了した外国人
 
   新規入国予定の              
   外国人              
 
技能試験・日本語試験免除    
 
国外で技能・日本語試験合格
 
受入れ機関と雇用契約締結
                            ⇓ 
在留資格認定証明書交付申請
                            ⇓
在留資格認定証明書交付
                            ⇓  
査証申請
                            ⇓ 
査証発給
                            ⇓  
入国
                            ⇓   
受入れ機関での就労開始



日本国内に在留している外国人の場合

技能実習2号を良好に
終了した外国人
           
   日本に在留している
   留学生など
           
技能試験・日本語試験免除
           
 技能・日本語試験合格
           ⇓
受入れ機関と雇用契約締結
                             ⇓
在留資格変更許可申請
                             ⇓     
在留資格変更許可
                             ⇓  
受入れ機関での就労開始


『特定技能』で外国人を雇用するには


海外から採用する場合
国外試験(技能・日本語)に合格した外国人又は
技能実習2号を良好に終了した外国人(帰国済み)
                             
特定技能雇用契約の締結
・ 報酬額が日本人が従事する場合の報酬の額と同等以上であること
・ 一時帰国を希望した場合,休暇を取得させること 
・ 報酬,福利厚生施設の利用等の待遇で差別的取扱いをしていないこと 等
・受入れ機関等が実施する事前ガイダンス 等
・健康診断の受診
                             ⇓
特定技能1号外国人支援計画を策定
<記載事項>
・ 職業生活上,日常生活上,社会生活上の支援(入国前の情報提供,住宅の確保等)
・ 支援計画の全部を委託する場合は,その契約内容 ・ 支援責任者等 
                             ⇓
在留資格認定証明書交付申請(地方出入国在留管理局へ)
<主な添付資料>
・ 受入れ機関の概要 
・ 日本語能力を証する資料
・ 特定技能雇用契約書の写し       
・ 技能を証する資料 等
・ 1号特定技能外国人支援計画
                             ⇓
在留資格認定証明書受領
受入れ機関から外国人へ送付
                             ⇓
入国
                             ⇓
【各種支援】
①生活オリエンテーション
②生活のための日本語習得の支援
③外国人からの相談・苦情対応
④外国人と日本人 との交流の促進に係る支援
⑤転職する際にハローワークを利用する場合には,ハローワークは希望条件,
技能水準,日本語能力等を把握し適切に職業相談・紹介を実施 等
                             ⇓
就労開始
【各種届出】
①雇用契約の変更等,②支援計画の変更,③支援計画の実施状況 等
 
国内にいる外国人を採用する場合
国内試験(技能・日本語)に合格した外国人又は
技能実習2号を良好に修了した外国人(在留中)
                             
特定技能雇用契約の締結
・ 報酬額が日本人が従事する場合の報酬の額と同等以上であること
・ 一時帰国を希望した場合,休暇を取得させること 
・ 報酬,福利厚生施設の利用等の待遇で差別的取扱いをしていないこと 等
・受入れ機関等が実施する事前ガイダンス 等
・健康診断の受診
                             
 特定技能1号外国人支援計画を策定
<記載事項>
・ 職業生活上,日常生活上,社会生活上の支援
(在留資格変更許可申請前の情報提供,住宅の確保等)
・ 支援計画の全部を委託する場合は,その契約内容 ・ 支援責任者等
                             ⇓
 在留資格変更許可申請(地方出入国在留管理局へ)
<主な添付資料>
・ 受入れ機関の概要            
・ 日本語能力を証する資料
・ 特定技能雇用契約書の写し       
・ 技能を証する資料 等
・ 1号特定技能外国人支援計画      
                             ⇓
在留資格「特定技能1号」 へ在留資格変更
                             ⇓
【各種支援】
①生活オリエンテーション
②生活のための日本語習得の支援
③外国人からの相談・苦情対応
④外国 人と日本人との交流の促進に係る支援
⑤転職する際にハローワークを利用する場合には,ハローワー クは希望条件,
技能水準,日本語能力等を把握し適切に職業相談・紹介を実施 等
                             
就労開始
【各種届出】
①雇用契約の変更等,②支援計画の変更,③支援計画の実施状況 等
 
  

受入れ機関と登録支援機関

  
受入れ機関とは、外国人を雇用する企業のことです。

受入れ機関が外国人を受入れるための基準
① 外国人と結ぶ雇用契約が適切(例:報酬額が日本人と同等以上) 

② 機関自体が適切
・労働,社会保険,租税関係法令を遵守していること
・1年以内に非自発的離職者や行方不明者を発生させていないこと
・5年以内に出入国・労働法令違反がないこと 等

③ 外国人を支援する体制あり(例:外国人が理解できる言語で支援できる)
 
④ 外国人を支援する計画が適切(例:生活オリエンテーション等を含む)

受入れ機関のみで下記の1号特定技能外国人支援の全部を実施することが困難である場合,同支援の全部の実施を登録支援機関に委託可能

特定技能外国人を受け入れる全ての受入れ機関は,特定産業分野ごとに分野所管省庁が設置する協議会の構成員になることが必要(注)
 

登録支援機関とは、受入れ機関との支援委託契約により,支援計画に基づく支援の全部の実施を行う個人又は団体です。登録支援機関になるためには,出入国在留管理庁長官の登録を受ける必要があります。登録を受けた機関は,登録支援機関登録簿に登録され,出入国在留管理庁ホームページに掲載されます。 登録の期間は5年間であり,更新が必要です。登録支援機関は,出入国在留管理庁長官に対し,定期又は随時の各種届出を行う必要があります。

登録支援機関になるための要件
支援責任者及び1名以上の支援担当者を選任していること

以下のいずれかに該当すること   
登録支援機関になろうとする個人又は団体が,2年以内に中長期在留者(就労資格に限る。)の受入れ実績があること
  
登録支援機関になろうとする個人又は団体が,2年以内に報酬を得る目的で,業として,外国人に関する各種相談業務に従事した経験を有すること
  
選出された支援責任者及び支援担当者が,過去5年間に2年以上中長期在留者(就労資格に限る。)の生活相談業務に従事した経験を有すること
  
上記のほか,登録支援機関になろうとする個人又は団体が,これらと同程度に支援業務を適正に実施できると認め られていること

外国人が十分理解できる言語で情報提供等の支援を実施することができる体制を有していること

1年以内に責めに帰すべき事由により特定技能外国人又は技能実習生の行方不明者を発生させていないこと

支援の費用を直接又は間接的に外国人本人に負担させないこと

5年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為を行っていないこと  など