外国人を日本に呼ぶには

 
外国人が日本に入国するためには、まず有効な旅券(パスポート)が必要です。

旅券は当該外国人が国籍国の政府から発給を受けるものです。そして旅券には、

有効な査証(ビザ)を 受けていることが必要です。査証は旅券が有効であることを

確認するとともに、入国しても支障がないという推薦の意味を有しています。査証

は外国人が自身の居住している国・地域にある日本の領事館などに申請して発給

を受けることができ来日する外国人は原則として査証を取得しなければなりません。

ただし、査証免除措置国・地域の外国人が、短期滞在の在留資格で一定期間滞在

する場合には、査証発給を受ける必要はありません。査証免除措置は現在67の国

地域を対象としています。(平成27年9月現在)なお長期間の在留資格に関して査証

を受けるには、外国人自身で行おうとすると大変な手間と時間がかかるため日本に

呼び寄せる側が、外国人による査証申請に先立って在留資格認定証明書を用意する

場合があります。在留資格認定証明書とは、法務大臣が来日しようとする外国人が

上陸許可要件に適合していることを事前に証する証明書のことです。

この在留資格認定証明書は、日本国内にいる者が地方入国管理局の窓口で申請を

行って取得します。例えば「留学」で来日しようとする外国人のために、その留学先の

学校が在留資格認定証明書を用意したり、「日本人の配偶者等」で来日しようとする

外国人のために、配偶者である日本人が在留資格認定証明書を用意したりするよう

な具合です。地方入国管理局から在留資格認定証明書が交付されると、日本にいる

申請者がこれを受け取ります。そしてその申請者が来日しようとする外国人にその在

留資格認定証明書を送ります。これを受け取った外国人が日本の在外公館に提示し

て査証申請を行うと審査期間が短縮されますし、上陸審査の場面でもこれを提示すれ

ば、審査がスムーズに行われることになります。