在留資格『定住者』とは |
『定住者』とは入管法において「法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者」としていますが、具体的には「告示で定められた地位を認められる者」と「法務大臣が個々の外国人について特別な理由を考慮して居住を認める者」に分けられます。
『定住者』の在留資格は活動制限がないため単純労働でも働くことができ、公序良俗に反する仕事以外ならどのような仕事もできます。
ただし、『永住者』の在留資格とは違い在留期間が決められていますので、在留期間の更新が必要です。
日本人と離婚、死別後も引続き日本に在留を希望する場合 |
「日本人の配偶者等」の在留資格をもつ外国人の方が日本人と離婚、死別した後も引続き日本に在留を希望する場合に「定住者」の在留資格に変更できることがあります。
婚姻期間が3年程度あり、独立して生計を営むことができ、仕事や生活面でも日本との関連性が相当程度あることが必要です。
また、日本人の実子がいる場合は、当該実子の親権者であること、当該実子を養育、監護していることが確認できれば「定住者」への在留資格の変更ができます。
「日本人の配偶者等」から「定住者」への変更に必要な書類


元配偶者である日本人の方の戸籍謄本や離婚届の受理証明書




その他の書類が必要になることがあります。
『定住者』告示 (『定住者』の条件) |
一 タイ国内において一時的に庇(ひ)護されているミャンマー難民であって、国際連合難民高等弁務官事務所が国際的な保護の必要な者と認め、我が国に対してその保護を推薦するもののうち、次のいずれかに該当するものに係るもの
イ 日本社会への適応能力がある者であって、生活を営むに足りる職に就くことが見込まれるもの及びその配偶者又は子
ロ この号(イに係るものに限る。)に掲げる地位を有する者として上陸の許可を受けて上陸しその後引き続き本邦に在留する者の親族であって、親族間での相互扶助が可能であるもの
二 マレーシア国内に一時滞在しているミャンマー難民であって、国際連合難民高等弁務官事務所が国際的な保護の必要な者と認め、我が国に対してその保護を推薦するもののうち、前号イに該当するものに係るもの
解説 1号、2号はタイやマレーシア国内に一時的に庇護されているミャンマー難民を日本で受け入れる場合の規定です。 |
三 日本人の子として出生した者の実子(前二号又は第八号に該当する者を除く。)であって素行が善良であるものに係るもの
解説 3号は日系2世の方が該当します。 |
四 日本人の子として出生した者でかつて日本国民として本邦に本籍を有したことがあるものの実子の実子(前三号又は第八号に該当する者を除く。)であって素行が善良であるものに係るもの
解説 4号は日系3世の方が該当します。 |
五 次のいずれかに該当する者(第一号から前号まで又は第八号に該当する者を除く。)に係るもの
イ 日本人の配偶者等の在留資格をもって在留する者で日本人の子として出生したものの配偶者
解説 5号イは父または母のどちらかが日本人で外国で出生した場合に日本と外国の2重国籍となり、さらに日本国籍を選択せずに外国籍となった子が日本に在留するために「日本人の配偶者等」の在留資格を取得した者の配偶者が該当します。 |
ロ 一年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留する者(第三号又は前号に掲げる地位を有する者として上陸の許可、在留資格の変更の許可又は在留資格の取得の許可を受けた者及びこの号に該当する者として上陸の許可を受けた者で当該在留期間中に離婚をしたものを除く。)の配偶者
解説 5号ロは1年以上の在留期間を指定されている『定住者』の配偶者(3号、4号の日系2世3世に該当する者を除く)が該当します。 |
ハ 第三号又は前号に掲げる地位を有する者として上陸の許可、在留資格の変更の許可又は在留資格の取得の許可を受けた者で一年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留するもの(この号に該当する者として上陸の許可を受けた者で当該在留期間中に離婚をしたものを除く。)の配偶者であって素行が善良であるもの
解説 5号ハは3号4号の日系2世3世に該当し、1年以上の在留期間を指定されている『定住者』の配偶者で素行が善良である方が該当します。 |
六 次のいずれかに該当する者(第一号から第四号まで又は第八号に該当する者を除く。)に係るもの
イ 日本人、永住者の在留資格をもって在留する者又は日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者(以下「特別永住者」という。)の扶養を受けて生活するこれらの者の未成年で未婚の実子
解説 6号イは日本人、永住者、特別永住者の扶養を受けて生活する未成年の実子と未婚の実子のことです。6号イの日本人とは外国籍の方が帰化して日本国籍を取得した方のことで、帰化する前に出産した海外にいる実子を日本に呼び寄せる場合などが該当します。 また永住者、特別永住者の方が一時出国し外国で子を出産した場合が該当します。 |
ロ 一年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留する者(第三号、第四号又は前号ハに掲げる地位を有する者として上陸の許可、在留資格の変更の許可又は在留資格の取得の許可を受けた者を除く。)の扶養を受けて生活する当該者の未成年で未婚の実子
解説 6号ロは1年以上の在留期間を指定されている定住者の方の扶養を受けて生活する未成年で未婚の実子が該当します。(3号4号5号ハの該当者を除く) |
ハ 第三号、第四号又は前号ハに掲げる地位を有する者として上陸の許可、在留資格の変更の許可又は在留資格の取得の許可を受けた者で一年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留するものの扶養を受けて生活するこれらの者の未成年で未婚の実子であって素行が善良であるもの
解説 6号ロは3号4号5号ハに該当する1年以上の在留期間を指定されている定住者の方の扶養を受けて生活する未成年で未婚の実子であって素行が善良である方が該当します。 |
ニ 日本人、永住者の在留資格をもって在留する者、特別永住者又は一年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留する者の配偶者で日本人の配偶者等又は永住者の配偶者等の在留資格をもって在留するものの扶養を受けて生活するこれらの者の未成年で未婚の実子
解説 6号ニは日本人、永住者、特別永住者、1年以上の在留期間を指定されている定住者の配偶者で、日本人の配偶者等又は永住者の配偶者等の在留資格をもっている方の未成年で未婚の実子が該当します。わかりやすく言うと、配偶者の連れ子ということです。 |
七 次のいずれかに該当する者の扶養を受けて生活するこれらの者の六歳未満の養子(第一号から第四号まで、前号又は次号に該当する者を除く。)に係るもの
イ 日本人
ロ 永住者の在留資格をもって在留する者
ハ 一年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留する者
ニ 特別永住者
解説 7号は日本人、永住者、特別永住者、1年以上の在留期間を指定されている定住者の6歳未満の養子が該当します。 |
八 次のいずれかに該当する者に係るもの
イ 中国の地域における昭和二十年八月九日以後の混乱等の状況の下で本邦に引き揚げることなく同年九月二日以前から引き続き中国の地域に居住している者であって同日において日本国民として本邦に本籍を有していたもの
ロ 前記イを両親として昭和二十年九月三日以後中国の地域で出生し、引き続き中国の地域に居住している者
ハ 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行規則(平成六年厚生省令第六十三号)第一条第一号若しくは第二号又は第二条第一号若しくは第二号に該当する者
ニ 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号)第二条第一項に規定する中国残留邦人等であって同条第四項に規定する永住帰国により本邦に在留する者(以下「永住帰国中国残留邦人等」という。)と本邦で生活を共にするために本邦に入国する当該永住帰国中国残留邦人等の親族であって次のいずれかに該当するもの
(ⅰ) 配偶者
(ⅱ) 二十歳未満の実子(配偶者のないものに限る。)
(ⅲ) 日常生活又は社会生活に相当程度の障害がある実子(配偶者のないものに限る。)であって当該永住帰国中国残留邦人等又はその配偶者の扶養を受けているもの
(ⅳ) 実子であって当該永住帰国中国残留邦人等(五十五歳以上であるもの又は日常生活若しくは社会生活に相当程度の障害があるものに限る。)の永住帰国後の早期の自立の促進及び生活の安定のために必要な扶養を行うため本邦で生活を共にすることが最も適当である者として当該永住帰国中国残留邦人等から申出のあったもの
(ⅴ) 前記(ⅳ)に規定する者の配偶者
ホ 六歳に達する前から引き続き前記イからハまでのいずれかに該当する者と同居し(通学その他の理由により一時的にこれらの者と別居する場合を含む。以下同じ。)、かつ、これらの者の扶養を受けている、又は六歳に達する前から婚姻若しくは就職するまでの間引き続きこれらの者と同居し、かつ、これらの者の扶養を受けていたこれらの者の養子又は配偶者の婚姻前の子
解説 8号は中国残留孤児とその親族の方が該当します。 |
必要書類 |
外国人(申請人)の方が日系3世である場合
外国人(申請人)の方が日系2世の配偶者である場合
外国人(申請人)の方が日系3世の配偶者である場合
外国人(申請人)の方が「定住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」の在留資格をもつ方の扶養を受けて生活する未成年で未婚の実子である場合
外国人(申請人)の方が「日本人」「定住者」「永住者」「特別永住者」の在留資格をもつ方の扶養を受けて生活する6歳未満の養子である場合
外国人(申請人)の方が日系3世である場合 |
1 在留資格認定証明書交付申請書 1通
2 写真(縦4cm×横3cm) 1葉
3 392円切手(簡易書留用)を貼付した返信用封筒 1通
4 【市区町村の役所(役場)から発行してもらうもの】
(1) 祖父母(日本人)の戸籍謄本又は除籍謄本(全部事項証明書)
(2) 婚姻届出受理証明書(祖父母と両親のもの)
(3) 出生届出受理証明書(申請人のもの)
(4) 死亡届出受理証明書(祖父母と両親のもの)
(5) 本邦における同居者の住民票(世帯全員の記載があるもの)
※ 上記(5)は,本邦に居住する方と同居する場合のみ提出していただきます。
5 【職業・収入を証明するもの】
(1) 申請人が自ら証明する場合
a 預貯金通帳残高証明書
b 雇用予定証明書又は採用内定通知書
(2) 申請人に代わって滞在費用支弁者が日本にいる場合
滞在費用支弁者の住民税の課税証明書及び納税証明書
6 【その他】
(1) 身元保証書
(2) 身元保証人の印鑑
(3) 申請人の犯罪経歴証明書
(4) 祖父母及び両親の本国(外国)の機関から発行された結婚証明書
(5) 両親及び申請人の本国(外国)の機関から発行された出生証明書
(6) 申請人の本国(外国)の機関から発行された認知に係る証明書
※ 認知に係る証明書がある方のみ提出して下さい。
(7) 祖父母及び父母が実在していたことを証明する公的な資料
(8) 申請人が本人であることを証明する公的な資料
(9) 一定の日本語能力があることを証明する次のいずれかの証明書
※ 在留期間「5年」を希望する場合に提出が必要となります(未成年者を除きます。)
a 法務大臣が告示で定める日本語教育機関において6月以上の日本語教育を受けたことを証明する文書
b 日本語能力試験N2に合格したことを証明する文書
c 財団法人日本漢字能力検定協会が実施するBJTビジネス日本語能力テストJLRT聴読解テスト(筆記テスト)で400点以上を取得したことを証明する文書
d 学校教育法第1条に規定する学校(幼稚園を除く。)において1年以上の教育を受けたことを証明する文書
(10) 身分を証する文書等
外国人(申請人)の方が日系2世の配偶者である場合 |
1 在留資格認定証明書交付申請書
2 写真(縦4cm×横3cm)
3 392円切手(簡易書留用)を貼付した返信用封筒
4 【市区町村の役所(役場)から発行してもらうもの】
(1) 婚姻届出受理証明書
(2) 2世の方の住民票(世帯全員の記載があるもの)
(3) 2世の方の住民税の課税証明書及び納税証明書
5 【勤務先の会社から発行してもらうもの】
(1) 2世の方の在職証明書
6 【職業・収入を証明するもの】
(1) 2世の方の確定申告書控えの写し
(2) 2世の方の営業許可書の写し
※ 自営業等の方は,自ら職業等について立証していただく必要があります。
7 【その他】
(1) 身元保証書
(2) 身元保証人の印鑑
(3) 申請人の本国(外国)の機関から発行された結婚証明書
(4) 質問書
(5) スナップ写真
(6) 一定の日本語能力があることを証明する次のいずれかの証明書
※ 在留期間「5年」を希望する場合に提出が必要となります(未成年者を除きます。)
a 法務大臣が告示で定める日本語教育機関において6月以上の日本語教育を受けたことを証明する文書
b 日本語能力試験N2に合格したことを証明する文書
c 財団法人日本漢字能力検定協会が実施するBJTビジネス日本語能力テストJLRT聴読解テスト(筆記テスト)で400点以上を取得したことを証明する文書
d 学校教育法第1条に規定する学校(幼稚園を除く。)において1年以上の教育を受けたことを証明する文書
(7) 身分を証する文書等
外国人(申請人)の方が日系3世の配偶者である場合 |
1 在留資格認定証明書交付申請書
2 写真(縦4cm×横3cm)
3 392円切手(簡易書留用)を貼付した返信用封筒 1通
4 【市区町村の役所(役場)から発行してもらうもの】
(1) 婚姻届出受理証明書
(2) 3世の方の住民票
(3) 3世の方の住民税の課税証明書及び納税証明書
5 【勤務先の会社から発行してもらうもの】
(1) 3世の方の在職証明書
6 【職業・収入を証明するもの】
(1) 3世の方の確定申告書控えの写し
(2) 3世の方の営業許可書の写し
※ 自営業等の方は,自ら職業等について立証していただく必要があります。
7 【その他】
(1) 身元保証書
(2) 身元保証人の印鑑
(3) 申請人の本国(外国)の機関から発行された結婚証明書
(4) 申請人の本国(外国)の機関から発行された出生証明書
(5) 質問書
(6) スナップ写真
(7) 申請人の犯罪経歴証明書
(8) 申請人が本人であることを証明する公的な資料
(9) 一定の日本語能力があることを証明する次のいずれかの証明書
※ 在留期間「5年」を希望する場合に提出が必要となります(未成年者を除きます。)。
a 法務大臣が告示で定める日本語教育機関において6月以上の日本語教育を受けたことを証明する文書
b 日本語能力試験N2に合格したことを証明する文書
c 財団法人日本漢字能力検定協会が実施するBJTビジネス日本語能力テストJLRT聴読解テスト(筆記テスト)で400点以上を取得したことを証明する文書
d 学校教育法第1条に規定する学校(幼稚園を除く。)において1年以上の教育を受けたことを証明する文書
(10) 身分を証する文書等
外国人(申請人)の方が「定住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」の在留資格をもつ方の扶養を受けて生活する未成年で未婚の実子である場合 |
1 在留資格認定証明書交付申請書
2 写真(縦4cm×横3cm)
3 392円切手(簡易書留用)を貼付した返信用封筒
4 【市区町村の役所(役場)から発行してもらうもの】
(1) 定住者の方の住民税の課税証明書及び納税証明書
(2) 申請人の出生届出受理証明書
(3) 定住者の方の住民票
5 【職業・収入を証明するもの】
《定住者の方が扶養する場合》
(1) 定住者の方が会社に勤務している場合 定住者の方の在職証明書
(2) 定住者の方が自営業等の場合
a 定住者の方の確定申告書の控えの写し
b 定住者の方の営業許可書の写し
※ 自営業の方は,自ら職業等について立証していただく必要があります。
(3) 定住者の方が無職である場合 預貯金通帳の写し
《日本人の配偶者の方が扶養する場合》
(1) 日本人又は日本人の配偶者の方が会社に勤務している場合
日本人又は日本人の配偶者の方(収入の多い方)の在職証明書
(2) 日本人又は日本人の配偶者の方が自営業等の場合
a 日本人又は日本人の配偶者の方(収入の多い方)の確定申告書の控えの写し
b 日本人又は日本人の配偶者の方(収入の多い方)の営業許可書の写し
※ 自営業の方は,自ら職業等について立証していただく必要があります。
(3) 日本人及び日本人の配偶者の方が無職である場合 預貯金通帳の写し
《永住者の方が扶養する場合》
(1) 永住者又は永住者の配偶者の方が会社に勤務している場合
永住者又は永住者の配偶者の方(収入の多い方)の在職証明書
(2) 永住者又は永住者の配偶者の方が自営業等の場合
a 永住者又は永住者の配偶者の方(収入の多い方)の確定申告書の控えの写し
b 永住者又は永住者の配偶者の方(収入の多い方)の営業許可書の写し
※ 自営業の方は,自ら職業等について立証していただく必要があります。
(3) 永住者及び永住者の配偶者の方が無職である場合 預貯金通帳の写し
6 【その他】
(1) 身元保証書
(2) 身元保証人の印鑑
(3) 理由書
(4) 申請人の本国(外国)の機関から発行された出生証明書
(5) 申請人の本国(外国)の機関から発行された認知に係る証明書(認知に係る証明書がある方のみ提出して下さい。)
(6) 申請人の犯罪経歴証明書(本国の機関から発行されたもの)
(7) 祖父母及び父母が実在していたことを証明する公的な資料
(8) 申請人が本人であることを証明する公的な資料
※ 上記(6)~(8)は,申請人が日系人である場合のみ必要です。
(9) 身分を証する文書等
外国人(申請人)の方が「日本人」「定住者」「永住者」「特別永住者」の在留資格をもつ方の扶養を受けて生活する6歳未満の養子である場合 |
1 在留資格認定証明書交付申請書
2 写真(縦4cm×横3cm)
3 392円切手(簡易書留用)を貼付した返信用封筒
4 【市区町村の役所(役場)から発行してもらうもの】
(1) 日本人の方の戸籍謄本(全部事項証明書)
(2) 日本人の方の住民票
(3) 日本人の方の住民税の課税証明書及び納税証明書
5 【職業・収入を証明するもの】
《日本人の方が扶養する場合》
(1) 日本人の方が会社に勤務している場合 日本人の方の在職証明書
(2) 日本人の方が自営業等の場合
a 日本人の方の確定申告書の控えの写し
b 日本人の方の営業許可書の写し
※ 自営業の方は,自ら職業等について立証していただく必要があります。
(3) 日本人の方が無職である場合 預貯金通帳の写し
《永住者、定住者、特別永住者の方が扶養する場合》
(1) 扶養者が会社に勤務している場合 扶養者の在職証明書
(2) 扶養者が自営業等の場合
a 扶養者の確定申告書の控えの写し
b 扶養者の営業許可書の写し
※ 自営業の方は,自ら職業等について立証していただく必要があります。
(3) 扶養者が無職である場合 預貯金通帳の写し
6 【その他】
(1) 身元保証書
(2) 身元保証人の印鑑
(3) 申請人の本国(外国)の機関から発行された出生証明書
(4) 身分を証する文書等