外国人を雇用するには

 
最近では、色々なお店やコンビニ、工場などで外国人の方が働いているのが珍しく

ないようになりました。企業側からしても日本人の求人があつまりにくく、外国人に

頼らざるをえないような状況になっている企業などもあるようです。

外国人を雇用するにあたって当然、外国人にも日本の労働関係法令(労働基準法

等すべての労働に関する法律)が日本人と同様に適用されます。また社会保険や

雇用保険、年金なども日本人と同様です。賃金も外国人だからといって低くすること

することはできません。

日本に住んでいる外国人を雇用する場合
 
外国人を雇用するには出入国管理及び難民認定法で定められている在留資格に

おいて、就労が認められる在留資格を取得しているかを確認しなくてはいけません。

また、その就労可能な在留資格が会社の職務内容に該当するかを確認しなければ

なりません。他の会社で働いていた外国人を雇用する場合、自社で働いても問題な

いか確認するには入国管理局において「就労資格証明書」を交付してもらうといいで

しょう。
 
身分系の在留資格を持つ外国人を雇用する場合
 
身分系の在留資格とは「日本人の配偶者等」、「永住者」、「永住者の配偶者等」、

「定住者」
の在留資格を持つ外国人です。

これらの在留資格には就労制限がないので、単純作業でも雇用することができます。
 
日本の大学や専門学校を卒業した外国人を雇用する場合
 
在留資格「留学」から就労可能な在留資格「技術・人文知識・国際業務」などへ変更し

なければなりません。特に注意しなければならないのが、外国人留学生が大学や専門

学校で専攻した学科と雇用する企業の業務内容が関連するものでなければ就労ビザ

を取得できません。

外国人留学生をアルバイトとして雇用する場合

外国人留学生をアルバイトで雇用するには外国人留学生が資格外活動許可を得て

いることが必要です。外国人留学生がアルバイトできる時間は1週間に28時間以内

と決まっています。(夏休み等長期休暇の期間は1週間40時間以内1日8時間以内)

1週間に28時間とはどの曜日から数えても28時間ということです。

在留資格の申請をする場合に会社が準備する書類

登記簿 
財務状況がわかる書類
会社案内や会社のパンフレットなど
雇用契約書または雇用条件通知書など
 
 
海外にある子会社や支店から外国人を雇用する場合 
 
海外にある自社の子会社や支店で働く外国人を日本の自社で雇用するには在留資格

「企業内転勤」を取得するのが一般的です。

「企業内転勤」に該当するには「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を与えられるべ

き業務を担当する者で、かつ1年以上海外の子会社や支店で勤務していないといけませ

ん。また、一定の期間を定めた転勤でなければなりません。