技能実習制度とは |
外国人技能実習制度とは、開発途上国等の外国人を日本の企業に受け入れて技能、技術
又は知識などの収得を行わせるものです。
《技能実習生を受け入れるには》
受け入れ方式には、企業単独型と団体管理型の2種類あります。


《技能実習生の在留資格》
受入団体 | 1年目 | 2年目 3年目 |
企業単独型 | 「技能実習1号イ」 | 「技能実習2号イ」 |
団体管理型 | 「技能実習1号ロ」 | 「技能実習2号ロ」 |
《技能実習生の受入れ可能な人数枠》
《基本人数枠》
実習実施者の常勤職員の総数 | 技能実習生の人数 |
301人以上 | 常勤職員の総数の20分の1 |
201人~300人 | 15人 |
101人~200人 | 10人 |
51人~100人 | 6人 |
41人~50人 | 5人 |
31人~40人 | 4人 |
30人以下 | 3人 |
《団体監理型》
人数枠 | ||||
技能実習1号 (1年間) | 技能実習2号 (2年間) | 優良基準適合者 | ||
技能実習1号(1年間) | 技能実習2号(2年間) | 技能実習3号(2年間) | ||
基本人数枠 | 基本人数枠の2倍 | 基本人数枠の2倍 | 基本人数枠の4倍 | 基本人数枠の6倍 |
《企業単独型》
企業 | 技能実習生の人数枠 | ||||
技能実習1号(1年間) | 技能実習2号(2年間) | 優良基準適合者 | |||
法務大臣及び厚生労働大臣が 継続的で安定的な実習を行わせる体制を有すると認める企業 | 技能実習1号(1年間) | 技能実習2号(2年間) | 技能実習3号(2年間) | ||
基本人数枠 | 基本人数枠の2倍 | 基本人数枠の2倍 | 基本人数枠の4倍 | 基本人数枠の6倍 | |
上記以外の企業 | 常勤職員総数の20分の1 | 常勤職員総数の10分の1 | 常勤職員総数の10分の1 | 常勤職員総数の10分の3 | 常勤職員総数の5分の3 |
《技能実習生の受入れの流れ》
日本の企業など(実習実施者) |
技能実習生の受入れの申し込み |
監理団体 | |
海外の送り出し機関に問合せ |
海外の送り出し機関 |
現地にて技能実習生の募集 |
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技能実習を行わせようとする者は、技能実習生ごとに技能実習計画を作成し、認定を受けることができるとされており、当該技能実習 計画の適切性の担保のため、認定基準が設けられています。
〔得点が満点(120点)の6割以上であれば優良な実習実施者、監理団体となります〕
技能実習「介護」における固有要件
1年目(入国時)は「N3」程度が望ましい水準、「N4」程度が要件
2年目は「N3」程度が要件
・「介護」の業務が現に行われている事業所を対象とする(介護福祉士国家試験の実務経験対象施設) ただし、技能実習生の人権擁護、適切な在留管理の観点から、訪問系サービスは対象としない
現地にて面接 |
現地にて実習生候補者の面接 |
入国前講習 |
現地にて日本語や日本の文化、習慣等を学びます |
在留資格認定証明書の交付申請 |
在留資格「技能実習1号ロ」の申請を入国管理局に行う |
入国 |
技能実習生が日本に入国 |
日本での講習 |
監理団体の研修施設などで研修を行う |
技能実習の開始 |
実習実施者と雇用契約を結び技能実習を開始 |
「技能実習2号ロ」への在留資格変更 |
技能検定基礎級に合格し「技能実習2号ロ」へ変更在留資格 |
帰国 |
3年間の技能実習を終了し母国へ帰国 |
技能実習計画の認定基準 |

技能実習計画の主な認定基準 ① 修得等をさせる技能が技能実習生の本国において修得等が困難な技能等であること ② 技能実習の目標 (第1号の目標)技能検定基礎級又はこれに相当する技能実習評価試験の実技試験及び学科試験への合格など (第2号の目標)技能検定3級又はこれに相当する技能実習評価試験の実技試験への合格 (第3号の目標)技能検定2級又はこれに相当する技能実習評価試験の実技試験への合格 ③ 技能実習の内容 ・ 同一の作業の反復のみによって修得できるものではないこと。 ・ 第2号・第3号については移行対象職種・作業(主務省令別表記載の職種及び作業)に係るものであること。 ・ 技能実習を行う事業所で通常行う業務であること。 ・ 移行対象職種・作業については、業務に従事させる時間全体の2分の1以上を必須業務とし、 関連業務は時間全体の2分の1以下、周辺業務は時間全体の3分の1以下とすること。 ・ 技能実習生は本邦において従事しようとする業務と同種の業務に外国において従事した経験等を有し、又は技能実習を必要とする特別の事情があること(団体監理型のみ)。 ・ 帰国後に本邦において修得等をした技能等を要する業務に従事することが予定されていること。 ・ 第3号の技能実習生の場合は、第2号修了後に一か月以上帰国していること。 ・ 技能実習生や家族等が、保証金の徴収や違約金の定めをされていないこと(技能実習生自身が作成する書面によって明らかにさせる)。 ・ 第1号の技能実習生に対しては、日本語・出入国や労働関係法令等の科目による入国後講習が行われること。 ・ 複数職種の場合は、いずれも2号移行対象職種であること、相互に関連性があること、合わせて行う合理性があること。 ④ 実習を実施する期間(第1号は1年以内、第2号・第3号は2年以内であること) ⑤ 前段階における技能実習(第2号は第1号、第3号は第2号)の際に定めた目標が達成されていること ⑥ 技能等の適正な評価の実施(技能検定、技能実習評価試験等による評価を行うこと) ⑦ 適切な体制・事業所の設備、責任者の選任(※) ・ 各事業所ごとに下記を選任していること。 「技能実習責任者」(技能実習の実施に関する責任者) :技能実習に関与する職員を監督することができる立場にあり、かつ、過去3年以内に技能実習責任者に対する講習を修了した常勤の役職員(講習については、経過措置として、平成32年3月31日まで適用なし)。 「技能実習指導員」(技能実習生への指導を担当) :修得させる技能について5年以上の経験を有する常勤の役職員 「生活指導員」(実習生の生活指導を担当) :常勤の役職員 ・ 申請者が過去5年以内に人権侵害行為や偽造・変造された文書の使用を行っていないこと。 ・ 技能の修得等に必要な機械、器具その他の設備を備えていること。 ⑧ 許可を受けている監理団体による実習監理を受けること<団体監理型技能実習の場合> ⑨ 日本人との同等報酬等、技能実習生に対する適切な待遇の確保 ・ 報酬の額が日本人と同等以上であること(これを説明する書類を添付させ、申請者に説明を求める。)。 ・ 適切な宿泊施設の確保、入国後講習に専念するための措置等が図られていること。 ・ 食費、居住費等名目のいかんを問わず実習生が定期に負担する費用について、実習生との間で適正な額で合意がなされていること (費用の項目・額を技能実習計画に記載。技能実習生が理解したことや額が適正であることを示す書類を添付)。 ⑩ 優良要件への適合<第3号技能実習の場合> ⑪ 技能実習生の受入れ人数の上限を超えないこと |
監理団体の許可基準 |
監理事業を行おうとする者は、主務大臣の許可を受けなければならないこととされており、当該許可に当たっては、許可基準が設けられ、 当該許可基準に適合しなければ許可を受けることはできません。 (法第23条及び第25条) 《監理団体の許可の区分》
《監理団体の主な許可基準》 ① 営利を目的としない法人であること (※) 商工会議所・商工会、中小企業団体、職業訓練法人、農業協同組合、漁業協同組合、公益社団法人、公益財団法人等 ② 監理団体の業務の実施の基準(下記Ⅰ~Ⅳが代表例)に従って事業を適正に行うに足りる能力を有すること (※) Ⅰ 実習実施者に対する定期監査(頻度は旧制度と同じ3か月に1回以上、監査は以下の方法によることが必要) ア 技能実習の実施状況の実地確認 イ 技能実習責任者及び技能実習指導員から報告を受けること ウ 在籍技能実習生の4分の1以上との面談 エ 実習実施者の事業所における設備の確認及び帳簿書類等の閲覧 オ 技能実習生の宿泊施設等の生活環境の確認 Ⅱ 第1号の技能実習生に対する入国後講習の実施(適切な者に対しては委託可能であることを明確化) Ⅲ 技能実習計画の作成指導 ・ 指導に当たり、技能実習を実施する事業所及び技能実習生の宿泊施設を確認 ・ 適切かつ効果的に実習生に技能等を修得させる観点からの指導は、技能等に一定の経験等を有する者が担当。 Ⅳ 技能実習生からの相談対応(技能実習生からの相談に適切に応じ、助言・指導その他の必要な措置を実施) ③ 監理事業を健全に遂行するに足りる財産的基礎を有すること ④ 個人情報の適正な管理のため必要な措置を講じていること ⑤ 外部役員又は外部監査の措置を実施していること ⑥ 基準を満たす外国の送出機関と、技能実習生の取次ぎに係る契約を締結していること ⑦ 優良要件への適合<第3号技能実習の実習監理を行う場合> ⑧ ①~⑦のほか、監理事業を適正に遂行する能力を保持していること 下記を満たさない場合は、監理事業を適正に遂行する能力があるとは判断されない。 ・ 監理費は、適正な種類及び額の監理費をあらかじめ用途及び金額を明示した上で徴収(法第28条) ・ 自己の名義をもって、他人に監理事業を行わせてはならないこと(法第38条) ・ 適切な監理責任者が事業所ごとに選任されていること(法第40条) ※ 監理責任者は事業所に所属し、監理責任者の業務を適正に遂行する能力を有する常勤の者でなければならない。 また、過去3年以内に監理責任者に対する講習を修了した者でなければならない(講習については、経過措置として、平成32年3月31日まで適用なし) |
優良な実習実施者及び優良な監理団体(一般監理事業)の要件 |
〔得点が満点(120点)の6割以上であれば優良な実習実施者、監理団体となります〕
優良な実習実施者の要件 ① 技能等の修得等に係る実績(70点) ・過去3年間の基礎級、3級、2級程度の 技能検定等の合格率等 ② 技能実習を行わせる体制(10点) ・直近過去3年以内の技能実習指導員、生活指導員の講習受講歴 (平成31年4月1日以降、加点対象) ③ 技能実習生の待遇(10点) ・第1号実習生の賃金と最低賃金の比較 ・技能実習の各段階の賃金の昇給率 ④ 法令違反・問題の発生状況(5点(違反等あれば大幅減点)) ・直近過去3年以内の改善命令の実績、失踪の割合 ・直近過去3年以内に実習実施者に責めのある失踪の有無 ⑤ 相談・支援体制(15点) ・母国語で相談できる相談員の確保 ・他の機関で実習継続が困難となった実習生の受入実績 等 ⑥ 地域社会との共生(10点) ・実習生に対する日本語学習の支援 ・地域社会との交流を行う機会・日本文化を学ぶ機会の提供 |
優良な監理団体の要件 ① 実習の実施状況の監査その他の業務を行う体制(50点) ・監理事業に関与する常勤の役職員と実習監理を行う実習実施者の比率 監理責任者以外の監査に関与する職員の講習受講歴 等 ② 技能等の修得等に係る実績(40点) ・過去3年間の基礎級、3級、2級程度の 技能検定等の合格率等 ③ 法令違反・問題の発生状況(5点(違反等あれば大幅減点)) ・直近過去3年以内の改善命令の実績、失踪の割合 ④ 相談・支援体制(15点) ・他の機関で実習が困難となった実習生の受入に協力する旨の登録を行っていること ・他の機関で実習継続が困難となった実習生の受入実績等 ⑤ 地域社会との共生(10点) ・実習実施者に対する日本語学習への支援 ・実習実施者が行う地域社会との交流を行う機会・日本文化を学ぶ機会 の提供への支援 |
技能実習「介護」について |
技能実習「介護」における固有要件
1 コミュニケーション能力の確保 |
1年目(入国時)は「N3」程度が望ましい水準、「N4」程度が要件
2年目は「N3」程度が要件
2 適切な実習実施者の対象範囲の設定 |
・「介護」の業務が現に行われている事業所を対象とする(介護福祉士国家試験の実務経験対象施設) ただし、技能実習生の人権擁護、適切な在留管理の観点から、訪問系サービスは対象としない
・経営が一定程度安定している事業所として設立後3年を経過している事業所が対象
・監理団体の役職員に5年以上の実務経験を有する介護福祉士等を配置
・「介護」職種における優良要件は「介護」職種における実績を基に判断
一定のコミュニケーション能力の習得、人間の尊厳や介護実践の考え方、社会のしくみ・こころとからだのしくみ 等の理解に裏付けられた以下の業務を、移転対象とする
・必須業務=身体介護(入浴、食事、排泄等の介助等)
・関連業務=身体介護以外の支援(掃除、洗濯、調理等)、間接業務(記録、申し送り等)
・周辺業務=その他(お知らせなどの掲示物の管理等)
3 適切な実習体制の確保 |
受入れ人数枠 | 受入れることができる技能実習生は、事業所単位で、 介護等を主たる業務として行う 常勤職員(常勤介護職員) の総数に応じて設定(常勤介護職員の総数が上限) |
技能実習指導員の要件 | 技能実習生5名につき1名以上選任 そのうち1名以上は介護福祉士等 |
入国時の講習 | 専門用語や介護の基礎的な事項を学ぶ |
夜勤業務など | 利用者の安全の確保等のために必要な措置を講じる |
4 監理団体による監理の徹底 |
・監理団体の役職員に5年以上の実務経験を有する介護福祉士等を配置
・「介護」職種における優良要件は「介護」職種における実績を基に判断
技能実習評価試験について |
1 移転対象となる適切な業務内容・範囲の明確化 |
一定のコミュニケーション能力の習得、人間の尊厳や介護実践の考え方、社会のしくみ・こころとからだのしくみ 等の理解に裏付けられた以下の業務を、移転対象とする
・必須業務=身体介護(入浴、食事、排泄等の介助等)
・関連業務=身体介護以外の支援(掃除、洗濯、調理等)、間接業務(記録、申し送り等)
・周辺業務=その他(お知らせなどの掲示物の管理等)
2 適切な公的評価システムの構築 |
・1年目 指示の下であれば、決められた手順等に従って、基本的な介護を実践できるレベル
・3年目 自ら、介護業務の基盤となる能力や考え方等に基づき、利用者の心身の状況に応じた介護を一定程度実践できるレベル
・5年目 自ら、介護業務の基盤となる能力や考え方等に基づき、利用者の心身の状況に応じた介護を実践できるレベル
受け入れることができる技能実習生は、事業所単位で、介護等を主たる業務として行う常勤職員(常勤介護職員)の総数 に応じて設定(常勤介護職員の総数が上限)した数を超えることができません。
《団体監理型の場合》
《企業単独型の場合》
技能実習制度「介護」では、技能実習制度の要件に加えて以下の要件を満たす必要が
あります。
技能実習指導員のうち1名以上は、介護福祉士の資格を有する者その他これと同等以上の専門的知識及び技術を 有すると認められる者(※看護師等)であること。
技能実習生5名につき1名以上の技能実習指導員を選任していること。
技能実習を行わせる事業所が、介護等の業務(利用者の居宅においてサービスを提供する業務を除く。)を行うも のであること。
技能実習を行わせる事業所が、開設後3年以上経過していること。
技能実習生に夜勤業務その他少人数の状況下での業務又は緊急時の対応が求められる業務を行わせる場合に あっては、利用者の安全の確保等のために必要な措置を講ずることとしていること。
(※)具体的には、技能実習制度の趣旨に照らし、技能実習生以外の介護職員を同時に配置することが求められるほか、業界ガイドライ ンにおいても技能実習生以外の介護職員と技能実習生の複数名で業務を行う旨を規定。また、夜勤業務等を行うのは2年目以降の 技能実習生に限定する等の努力義務を業界ガイドラインに規定。
技能実習を行う事業所における技能実習生の数が一定数を超えないこと。
入国後講習については、基本的な仕組みは技能実習法本体によるが、日本語学習(240時間(N3程度取得者は80 時間)。)と介護導入講習(42時間)の受講を求めることとする。また、講師に一定の要件を設ける。
技能実習制度「介護」では、技能実習制度の要件に加えて以下の要件を満たす必要が
あります。
次のいづれかに該当する法人であること
① 商工会議所、商工会、中小企業団体、職業訓練法人、公益社団法人又は公益財団法人
※ 技能実習制度本体上、商工会議所、商工会、中小企業団体の場合は、その実習監理を受ける 介護職種の実習実施者が組合員又は会員である場合に限る。
② 当該法人の目的に介護事業の発展に寄与すること等が含まれる全国的な医療又は介護に従事する事業者から構成 される団体(その支部を含む。)であること。
その役職員に介護職として5年以上の経験を有する介護福祉士等(※看護師等)がいるものであること。
「介護」職種における第3号技能実習の実習監理及び受入人数枠拡大の可否(いわゆる「介護」職種における優良要 件)は、「介護」職種における実績等を基に判断すること。
・3年目 自ら、介護業務の基盤となる能力や考え方等に基づき、利用者の心身の状況に応じた介護を一定程度実践できるレベル
・5年目 自ら、介護業務の基盤となる能力や考え方等に基づき、利用者の心身の状況に応じた介護を実践できるレベル
技能実習制度「介護」の技能実習生の人数枠 |
受け入れることができる技能実習生は、事業所単位で、介護等を主たる業務として行う常勤職員(常勤介護職員)の総数 に応じて設定(常勤介護職員の総数が上限)した数を超えることができません。
《団体監理型の場合》
事業所の 常勤介護職員の総数 | 一般の実習実施者 | 優良な実習実施者 | ||
技能実習1号 | 技能実習1号、2号 | 技能実習1号 | 技能実習1号2号3号 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
3~10 | 1 | 3 | 2 | 3~10 |
11~20 | 2 | 6 | 4 | 11~20 |
21~30 | 3 | 9 | 6 | 21~30 |
31~40 | 4 | 12 | 8 | 31~40 |
41~50 | 5 | 15 | 10 | 41~50 |
51~71 | 6 | 18 | 12 | 51~71 |
72~100 | 6 | 18 | 12 | 72 |
101~119 | 10 | 30 | 20 | 101~119 |
120~200 | 10 | 30 | 20 | 120 |
201~300 | 15 | 45 | 30 | 180 |
301~ | 常勤介護職員の 20分の1 | 常勤介護職員の 20分の3 | 常勤介護職員の 10分の1 | 常勤介護職員の 5分の3 |
《企業単独型の場合》
一般の実習実施者 | 優良な実習実施者 | ||
技能実習1号 | 技能実習1号、2号 | 技能実習1号 | 技能実習1号2号3号 |
常勤介護職員の 20分の1 | 常勤介護職員の 20分の3 | 常勤介護職員の 10分の1 | 常勤介護職員の 5分の3 |
実習実施者・実習内容に関する要件 |
技能実習制度「介護」では、技能実習制度の要件に加えて以下の要件を満たす必要が
あります。





(※)具体的には、技能実習制度の趣旨に照らし、技能実習生以外の介護職員を同時に配置することが求められるほか、業界ガイドライ ンにおいても技能実習生以外の介護職員と技能実習生の複数名で業務を行う旨を規定。また、夜勤業務等を行うのは2年目以降の 技能実習生に限定する等の努力義務を業界ガイドラインに規定。


監理団体に関する要件 |
技能実習制度「介護」では、技能実習制度の要件に加えて以下の要件を満たす必要が
あります。

① 商工会議所、商工会、中小企業団体、職業訓練法人、公益社団法人又は公益財団法人
※ 技能実習制度本体上、商工会議所、商工会、中小企業団体の場合は、その実習監理を受ける 介護職種の実習実施者が組合員又は会員である場合に限る。
② 当該法人の目的に介護事業の発展に寄与すること等が含まれる全国的な医療又は介護に従事する事業者から構成 される団体(その支部を含む。)であること。

