在留資格「技術・人文知識・国際業務」


 「技術・人文知識・国際業務」の在留資格は、日本で働く外国人の方のなかで就労可能
な在留資格としてもっとも申請数の多い在留資格です。

「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を取得するには、外国人の方の学歴や実務経
験と日本の会社で行う業務内容との関連性が重要です。

「技術」
理系の業務
システムエンジニア
IT技術者
設計など

   
「人文知識」
文系の業務
マーケティング
品質管理
生産管理
経理
貿易など
「国際業務」
外国人特有の思考や
感受性を
必要とする業務

通訳
翻訳
語学指導
デザイナーなど
 

 1  「技術・人文知識・国際業務」の要件

 
「技術・人文知識」に該当する業務の場合
次のいづれかに該当すること

日本で行う業務に関連する科目を専攻して大学を卒業したこと。

日本で行う業務に関連する科目を専攻して日本の専門学校を卒業したこと。
          (専門士または高度専門士)

日本で行う業務について10年以上の実務経験があること。

日本人と同等の報酬を得ること。

「国際業務」に該当する業務の場合
次のすべてに該当すること

翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝又は海外取引業務、服飾若しくは室内装飾
に係るデザイン、商品開発その他これらに類似する業務に従事すること。


日本で行う業務について3年以上の実務経験があること。
ただし「翻訳」、「通訳」、「語学指導」の業務については大学を卒業していれば実務
経験は免除されます。

日本人と同等の報酬を得ること。

 2  申請に必要な書類

 
カテゴリー1(1) 日本の証券取引所に上場している企業
(2) 保険業を営む相互会社
(3) 日本又は外国の国・地方公共団体
(4) 独立行政法人
(5) 特殊法人・認可法人
(6) 日本の国・地方公共団体の公益法人
(7) 法人税法別表第1に掲げる公共法人
カテゴリー2前年分の給与所得の源泉徴収票等の
法定調書合計表中,給与所得の源泉徴収票合計表の
源泉徴収税額が1,500万円以上ある団体・個人
カテゴリー3前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の
法定調書合計表が提出された団体・個人
(カテゴリー2を除く)
カテゴリー4上のいずれにも該当しない団体・個人



 カテゴリー1~4に共通して必要な書類
 1.在留資格認定証明書交付申請書 1通

 2.写真(縦4cm×横3cm) 1葉

 3.返信用封筒(定型封筒に宛先を明記の上,392円分の
   切手(簡易書留用)を貼付したもの) 1通

 
4.上記カテゴリーのいずれかに該当することを証明する文書 
   カテゴリー1:四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを
          証明する文書(写し)

          主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書(写し)

  カテゴリー2・3:前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の
           法定調書合計表(受付印のあるものの写し)


 5.専門学校を卒業し,専門士又は高度専門士の称号を付与された者について
  は,専門士又は高度専門士の称号を付与されたことを証明する文書 1通
 
カテゴリー3に必要な書類
 6.申請人の活動の内容等を明らかにする次のいづれかの資料

 (1)労働契約を締結する場合
  労働条件を明示する文書 1通

 (2)日本法人である会社の役員に就任する場合
  役員報酬を定める定款の写し、又は株主総会の議事録の写し 1通

 (3)外国法人内の日本支店に転勤する場合及び会社以外の団体の役員に
  就任する場合地位(担当業務),期間及び支払われる報酬額を明らかにする
  所属団体の文書 1通


 7.申請人の学歴及び職歴その他経歴等を証明する文書
 (1)申請に係る技術又は知識を要する職務に従事した機関及び内容、期間を
   示す履歴書 1通

 (2)学歴又は職歴等を証明する次のいづれかの文書
  ア.大学の卒業証明書又はこれと同等の教育を受けたことを証明する
    文書1通

  イ.在職証明書など関連する業務に従事した期間を証明する文書 1通

  ウ.IT技術者については,法務大臣が特例告示をもって定める「情報処理技
    術」に関する試験又は資格の合格証書又は資格証書 1通

  エ.外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事す
    る場合(大学を卒業した者が翻訳・通訳又は語学の指導に従事する場合
    を除く。)は,関連する業務について3年以上の実務経験を証明する文書
    1通

 8.登記事項証明書

 9.事業内容を明らかにするつぎのいづれかの資料
  (1)勤務先等の沿革,役員,組織,事業内容(主要取引先と取引実績を含
    む。)等が詳細に記載された案内書 1通

10.直近の年度の決算文書の写し 1通

カテゴリー4に必要な書類
 6.申請人の活動の内容等を明らかにする次のいづれかの資料

 (1)労働契約を締結する場合
  労働条件を明示する文書 1通

 (2)日本法人である会社の役員に就任する場合
  役員報酬を定める定款の写し、又は株主総会の議事録の写し 1通

 (3)外国法人内の日本支店に転勤する場合及び会社以外の団体の役員に就
   任する場合地位(担当業務),期間及び支払われる報酬額を明らかにする
   所属団体の文書 1通

 7.申請人の学歴及び職歴その他経歴等を証明する文書
 (1)申請に係る技術又は知識を要する職務に従事した機関及び内容、期間を
   示す履歴書 1通

 (2)学歴又は職歴等を証明する次のいづれかの文書
  ア.大学の卒業証明書又はこれと同等の教育を受けたことを証明する
    文書 1通

  イ.在職証明書など関連する業務に従事した期間を証明する文書 1通

  ウ.IT技術者については,法務大臣が特例告示をもって定める「情報処理技
    術」に関する試験又は資格の合格証書又は資格証書 1通

  エ.外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事する
   場合(大学を卒業した者が翻訳・通訳又は語学の指導に従事する場合を
   く。)は,関連する業務について3年以上の実務経験を証明する文書 1通

 8.登記事項証明書

 9.事業内容を明らかにするつぎのいづれかの資料
  (1)勤務先等の沿革,役員,組織,事業内容(主要取引先と取引実績を含
    む。)等が詳細に記載された案内書 1通

10.直近の年度の決算文書の写し、新規事業の場合は事業計画書 1通

11.前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できな
   い理由を明らかにする次のいずれかの資料

 
(1)源泉徴収の免除を受ける機関の場合
  外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないこと
  を明らかにする資料 1通
 
 (2)上記(1)を除く機関の場合
  ア.給与支払事務所などの開設届書の写し 1通

  イ.次のいづれかの資料
   (ア)直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書 1通

   (イ)納期の特例を受けている場合は,その承認を受けていることを明らか
     にする資料 1通