国際結婚について

 
外国人の方が日本人と結婚して日本で生活していくには、まずは日本と結婚相手の国の

両方で結婚の手続きをして、その後に出入国在留管理局に「日本人の配偶者等」という

在留資格の申請をしなければなりません。

日本の市町村役場に婚姻届を提出する場合の必要書類

外国でも日本でも届出をしてない場合

1.婚姻要件具備証明書
(駐日大使館で交付を受け、発行日から3か月以内の原本)
    
2.1の日本語訳
    
3.1の婚姻要件具備証明書で国籍、氏名、生年月日等が確認できない場合は
以下のものを添付する
       
・出生証明書の原本
       
・出生証明書の日本語訳
       
・パスポート
      
・パスポートの日本語訳
    
4.日本の書類  戸籍謄本、婚姻届書

   
既に外国で結婚した場合

1.婚姻証明書(発行日から3か月以内の原本)
    
2.1の日本語訳
    
3.1の婚姻証明書で国籍、氏名、生年月日が確認できない場合は以下のものを
 添付する
       
 ・出生証明書の原本
       
 ・出生証明書の日本語訳
       
 ・パスポート
       
 ・パスポートの日本語訳

4.日本の書類  戸籍謄本、婚姻届書
 
 
  婚姻要件具備証明書が提出できない場合
 
婚姻要件具備証明書そのものがない国の場合は婚姻要件具備証明書に代えること

のできる書面で代替できることがあります。
韓国の場合は家族関係証明書、台湾の

場合は戸籍謄本、独身証明書などが該当します。

国際結婚の在留手続き

 
日本に呼び寄せる場合
     
日本人との国際結婚で配偶者が海外に在住していて日本に呼び寄せる場合は、

一般的には「日本人の配偶者等」の在留資格認定証明書の交付申請を行うことと

なります。
    
在留資格認定証明書交付申請に必要な書類
   
日本で準備するもの

・返信用封筒 1通 宛先を記載する
 
・戸籍謄本 1通 配偶者(日本人のもの)
 
 戸籍謄本に婚姻事実の記載のない場合は戸籍謄本と婚姻届受理証明書
  を提出する
 
・住民税納税証明書 1通 配偶者(日本人のもの)
     
・住民票の写し 1通 配偶者(日本人のもの)世帯全員の記載のあるもの

 
海外から取り寄せるもの

・申請人(外国人)の顔写真 1枚 

 申請前6か月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの
     
・結婚証明書 1通 申請人(外国人)の国の機関から発行されたもの
     
・スナップ写真 2~3枚 夫婦で写っており、容姿がはっきり確認できるもの
 
その他
 
・在留資格認定証明書交付申請書 1通
     
・質問書 1通
     
・身元保証書 1通
  
  
既に国内に滞在している場合
    
外国人配偶者が他の在留資格を所持している場合は、原則として

「日本人の配偶者等」への変更許可申請を行うこととなります。
 
「日本人の配偶者等」への変更許可申請に必要な書類
 
日本で準備するもの
 
・パスポート
     
・外国人登録証明書
     
・戸籍謄本 1通 配偶者(日本人のもの)
     
・住民税納税証明書 1通 配偶者(日本人のもの)
     
・住民票の写し 1通 配偶者(日本人のもの)世帯全員の記載のあるもの
     
・スナップ写真 2~3枚 夫婦で写っており、容姿がはっきり確認できるもの
 
海外で準備するもの
 
・結婚証明書 1通 申請人(外国人)の国の機関から発行されたもの    
 
その他
 
・在留資格変更許可申請書 1通
     
・質問書 1通
     
・身元保証書 1通

配偶者のビザ「日本人の配偶者等」取得条件

 
①法律上の婚姻が成立していること

②夫婦としての実態があること

➂結婚生活を維持できる安定した収入があること