在留資格の変更

 
就労可能な在留資格への変更許可申請で多いものとしては、「留学」などの在留資格から
 
「技術・人文知識・国際業務」への在留資格変更の場合と思われます。留学生が就労する

ための在留資格変更手続きは、新卒者が4月から就職できるよう、卒業する年の1月ないし

前年の12月頃から受け付ける取扱いになっています。在留資格の変更に当たっては新た

に行おうとする活動が(技術・人文知識・国際業務」等の就労可能な在留資格のいずれか

に該当し、かつ、基準省令に定められた要件に適合することが求められます。