古物とは |
古物の定義
- 一度使用された物品
- 使用されない物品で使用のために取引されたもの
- これらの物品に幾分の手入れをしたもの
上記の1は中古品ということになります。
2は新品で未使用のまま売却する場合などです。
3は1.2の物品に修理など手を加えたものです。
古物から除外されるもの
航空機、鉄道車両、20トン以上の船舶、5トンを超える機会、コンクリートや溶接、
アンカーボルトなどで固定されて取り外しができない1トンを超える機械
上記のものは古物から除外されます。
福岡県直方市の行政書士です。福岡県での古物商許可申請代行します。ビザサポート北九州 運営:谷岡行政書士事務所 |
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